1964-05-12 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第33号
また三十九条には「車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」、四十条において「列車ニ向テ瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ処ス」石や瓦を投げた者に対しては科料に処す、——罰金までいかぬ、科料に処す、こういうことになっておるのですが、今度の新幹線の場合は、いま局長が言われたように、石を置いたり何かするということは、高架ですからあまりいたずらにわざわざということはできませんけれども
また三十九条には「車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」、四十条において「列車ニ向テ瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ処ス」石や瓦を投げた者に対しては科料に処す、——罰金までいかぬ、科料に処す、こういうことになっておるのですが、今度の新幹線の場合は、いま局長が言われたように、石を置いたり何かするということは、高架ですからあまりいたずらにわざわざということはできませんけれども